昨日、公開しております「4月Eまで、の整理について」も、参考に成ると思いますので、よろしくお願い致します。
本日も、”仮説・妄想”で考えてみます。
生活するうえで重要な事だと思いますので”契約の自由について”取り上げました。
小学校で、”実用性の無い外国語”を教えたり、”ダンス”を教える前に、教育すべきことだと思います。
良く、”受信料の問題”やスマホやPCのソフトウエアーの使用の際にもに付いても”契約条項”に頻繁に遭遇します。
取引が発生する場合に、確認されるのが常ですが、安易に考えるのは、危険です。
大概は、個人情報の利用に付いての事が含まれます。また、利用者に取っては利益が望めず、相手側が有利な内容です。
私は、法律に関する専門家でも何でも無く”善良な一般市民”を自負しています。
あくまでも個人的な見解の提示ですのでご注意ください。
契約に関する基本的な考え方。
(引用)
キーワード[憲法 契約]
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契約と憲法の関係は、日本国憲法が保障する個人の自由な意思決定と財産権が、契約における自由な意思決定と契約の締結を根拠としていることです。つまり、憲法が基本的人権を保障することで、個人が自由な意思で契約を結ぶことができるという原則が確立しているのです。
契約自由の原則:
日本国憲法では、個人の尊厳と財産権が保障されています。これは、個人が自由に意思決定し、自分の財産を処分できるという自由を意味します。この自由な意思決定は、契約の自由な締結の根拠となります。
民法との関係:
民法では、契約の締結と内容の自由が原則として認められており、これは憲法における個人の自由と財産権の保障に根ざしています。
契約の効力:
契約は、当事者間の合意によって成立し、その合意に基づいて当事者に権利と義務が発生します。契約は、その内容が法律に違反しない限り、当事者の間で有効な効力を持つとされています。
憲法の限界:
ただし、憲法は個人の自由を保障する一方で、公共の福祉とのバランスを考慮する必要もあります。そのため、契約の自由も絶対的なものではなく、法律や公序良俗に反する場合には、制限を受けることがあります。
具体例:
例えば、奴隷契約のように、個人の自由を制限する契約は、憲法に反するとして無効となります。また、公序良俗に反する契約も、無効となります。
まとめ:
契約と憲法は密接に関連しており、憲法が保障する個人の自由と財産権は、契約における自由な意思決定と契約の締結を根拠としています。ただし、契約の自由は絶対的なものではなく、公共の福祉とのバランスを考慮する必要があるため、法律や公序良俗に反する場合には、制限を受けることがあります。
キーワード[憲法 13条]
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日本国憲法第13条は、すべて国民は個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする、と規定しています。この条文は、個人の尊厳、生命権、自由権、幸福追求権という基本的人権の尊重を定める重要な条文です。
詳細:
個人の尊重:
すべての国民が、個人として人間として尊重されるべきであるという原則を定めています。
幸福追求権:
生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利が、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とする、と規定されています。この幸福追求権は、個人の自己決定権や、プライバシー権などの新しい人権の根拠とされています。
公共の福祉:
個人の権利行使は、公共の福祉に反してはならない、と規定されています。これは、個人の権利と社会全体の福祉のバランスをとるための重要な原則です。
(引用終わり)
全てを読むのは、大変ですが、基本的に、違法な契約で無ければ、当事者の同意に基づいた契約は、有効で、法律や公序良俗に反する契約や公共の福祉に反する契約は、”無効”となります。
契約を締結した場合は、それなりの責任も発生しますが、契約条文の中に、一方的に、一方に不利に成る条項が有った場合は、是正を求められる事も有ります。
具体的な例で携帯電話の契約期間については最近、是正されています。
また、アプリ使用時に”許諾事項”や”保険契約時の”約款”等です。
(上位法優先の原則)
本来、上位法で有る憲法に抵触する法律や取り決めは、全て無効で有るべきものです。
現実的には、消費者側の無知を利用して法律違反の契約書も存在しているでしょう。
だから、問題が発生する物と思います。
本来、国民を、守るために存在する憲法ですが、それらをも蔑ろにする政府期間や企業活動を行っているところも存在します。
他所事で例を挙げると、前米国政府の最高裁判所の決定では、前政権に取って有利な決定をする判事が続出していた結果、違法な判決が続出していましたが、犯罪の証拠によって覆っています。
いまと成っては、前政権は、政府機関も議会も司法も、出鱈目で有った事が証明されています。
日本は、本当に大丈夫でしょうか?
三権分立は本当に、担保されているでしょうか?担保されていなければ、全く機能していない事に成ります。
それどころか、悪事を働いている組織の言いなりに成っているのでは無いでしょうか?
アメリカでの、不正の前例を注深く学習する必要が有ると思われます。
以前の記事でも記載しましたが、”三権分立”を担保するには、”主権者”で有る国民の審査機構を織り込むべきだと思います。
重要な権限を有する公共の部署に付いては、”憲法”の縛りと、国民による審査システムを確率する必要が有ります。
国民が納得できる、政府機構が有ってこそ、本当の国家の繁栄が期待できるものと考えています。
ゆくゆくは、将来の世代に対して、恒久的な、理想社会を”先人の知恵の結果”として引き継げるのでは無いでしょうか?
如何でしょうか?
5月3日は、「憲法記念日」です。
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2025年5月2日